フランチャイズで独立・起業:C契約の解約の種類について

フランチャイズで独立したいと考える人も多いと思います。今回は、C契約の解約の種類についてについて考えてみたいと思います。
その辺を実際にフランチャイズのスーパーバイザーとして15年以上の経験と現在本も出版して現場で活躍しているSVの専門家と考えてみたいと思います。ここ数年で、から揚げ専門店がブームのように非常に多くの店舗ができました。

FC契約書においては、必ず解約事項の定めがあります。

契約時にこの点を見過ごしている事も多く、いざ解約をする際に揉める事も多くありますので、理解をしておきましょう。

大きく分けると4種類ありますので、解説をします。

  1. 中途解約

契約期間が満了する前の契約になります。一番多いケースとしては、赤字か続き事業の継続が難しい場合です。

勿論、その点を踏まえ事前に告知をする必要性はあります。

問題は、違約金が発生するかどうかの問題です。本部側も安易な解約の受け入れを拒否する為に、比較的に違約金については厳しい措置が付記されています。

コンビニなどは、非常に大きな金額になっている事でも有名です。

しかしながら、こちらも協議によっては、緩和されることも多いのでまずはその意向がある場合に本部側に相談する必要性はあるでしょう。

  1. 期間満了による解約

一般的には、期間の定めのある契約書がほとんどであり、自動更新になっている場合がほとんどです。

この時点で、契約終了に伴う解約では違約金などは発生しません。

勿論、更新はせずに事業を継続する事は、一般的に競業避止の条項にも抵触するのでそれは、基本できません。

いずれにしても、期間満了であれば、告知期間に処理をすることで解約は可能です。

  1. 合意解約

これは、㈰に近い内容になり中途解約であるが、合意解約をとりつけ解約するケースです。

こちらは、本部との協議になりますので一方的な内容ですと合意解約に至りません。

然るべき、辞める事情が必要となり本部との関係性が良好でないと、合意解約にいたらない事になります。

  1. 契約解除による解約

契約解除は、一般的に加盟店側に契約違反などが発生した場合に解除になるケースが多くあります。

売上のごまかしや契約条件の不履行(24時間営業など)などによるものがあったりします。

これは違約金が同時に発生するケースがありますので、注意が必要です。

いやゆるペナルティに属するものなので、金額面も含め訴訟になるケースも多々あります。

この辺を理解した上での契約書の締結を行いましょう。

目次