フランチャイズで独立したいと考える人も多いと思います。今回は、フランチャイズにおける違約金についてについて考えてみたいと思います。
その辺を実際にフランチャイズのスーパーバイザーとして15年以上の経験と現在本も出版して現場で活躍しているSVの専門家と考えてみたいと思います。
加盟契約を締結するにあたり、違約金の項目については注意が必要になります。
一般的には、ルールを違反した場合のペナルティ的な違約金と契約期間にまつわる違約金とに内容的には大別されます。
ルールの部分で一番多いのは、売上のごまかしになります。
特に売上に比例しているロイヤリティ支払いをする本部において、フランチャイジーが過少申告をする場合があります。
私自身も何度か監査をしたところ、その部分で発覚をした加盟店は過去に何度かありました。
主に、現金部分での回収などにおいてそのような事が発覚します。
この辺は、税務署などが脱税などで検挙する場合と近いものはあるかもしれません。
いずれにしても、ルール違反の場合は加盟店側に問題があるので、そこは一定の制裁がされても仕方がないところではあります。
主に、違約金として然るべき金額の請求や加盟解除というような制裁になる事が多くあります。
契約期間については、前述の内容とは意味合いが異なり基本的には経営不振で契約期間前に解約という流れが一般的です。
コンビニなどは契約期間も10年以上で長期であったり中途解約は1千万以上の違約金の請求があるような契約にもなっていたりもします。
また、契約期間の残存期間に対してロイヤリティを定額で支払わなければいけないような契約内容もあります。
本部のスタンスにもよりますが、安易に辞めない様に抑止的に記載されている事もあり、話し合いで解決がなされたという話も聞きます。
当然期間が長ければ、社会情勢や景気または競合の出店など左右されることは多々ありますので、長期契約の契約書については、再度このようなリスクを勘案する事が必要でしょう。
中途解約についての違約金がない本部も多くありますので、その辺も加盟する場合の検討事項にすべき事ではあります。